住宅ローンが返済不可に!返済できない場合の対処法とは?

2022-09-20

住宅ローンが返済不可に!返済できない場合の対処法とは?

この記事のハイライト
●返済不可になった際の対処法として金融機関への相談や借り換えなどがある
●滞納が続くと一括支払いを求められ最終的には競売にかけられてしまう
●任意売却なら分割返済や引っ越し代を負担してもらえる可能性がある

収入減や失業などにより、住宅ローンが返済不可になることがあります。
新型コロナウイルスによる経済的な問題が長期化し、千葉県野田市や流山市、柏市エリアにおいても、家計が苦しいと感じている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、私たち「ちば住販株式会社」が返済不可になった住宅ローンの対処法をご紹介します。 
競売や任意売却についてもまとめましたので、住宅ローンの返済を難しく感じている方の参考になれば幸いです。

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住宅ローンが返済不可になった際の対処法

住宅ローンが返済不可になった際の対処法

まずは、住宅ローンが返済不可になった際の対処法を見ていきましょう。

対処法1:借り入れ先に相談する

対処法としてまず挙げられるのが、住宅ローンを組んでいる金融機関に相談にいくことです。
一時的に返済期限を延長してもらったり、毎月の返済額を減らしてもらったりなど、条件変更について相談します。
ただし、条件変更には病気や介護など、住宅ローンが返済不可になる明確な理由が必要です。
期間が終了すると返済額がもとに戻るので、収入が安定する時期を踏まえて相談なさってください。
条件変更は滞納には該当しないため、きちんと理由を説明すれば認めてもらえるでしょう。

対処法2:保険が適用されるか否かを確認する

返済不可になった場合、保険が適用されるか否かを確認するのも対処法のひとつです。
住宅ローンを組んでマイホームを購入する際、一般的には団体信用生命保険に加入します。
契約者に万が一のことがあったときに利用する保険ですが、契約内容や条件によっては保険金が下りるかもしれません。
そのため、療養が原因で返済不可となった際は、団体信用生命保険の内容を確認なさってください。

対処法3:住宅ローンの借り換え

住宅ローンの借り換えも、返済不可になった際の対処法です。
今の金利より安いところに借り換えれば、毎月の返済額を安くできます。
近年は住宅ローン低金利合戦により、千葉県野田市や流山市、柏市エリアにおいても条件の良い銀行を見つけやすいです。
ただし、手続きには手数料が発生したり審査が必要になったりするので、借り換えが本当に適しているかどうかを判断しなければなりません。
借り換えでメリットを得られるのは、一般的に下記のような場合です。

  • 借り換えで金利が1%以上変わる
  • 住宅ローンの残高が1,000万円以上残っている
  • 返済期間が10年以上残っている

コストをかけてでも、借り換えのメリットがあるかどうかを確認なさってください。

対処法4:住宅ローン特則付きの個人再生を利用する

住宅ローン以外に借り入れがある場合、対処法として住宅ローン特則付きの個人再生が挙げられます。
住宅ローン特則付きの個人再生とは、住宅ローン以外の債務を圧縮する方法です。
信用情報機関のブラックリストに登録されますが、マイホームに住み続けられるのがメリットとなります。

対処法5:任意売却する

住宅ローンが返済不可となった場合、任意売却という対処法もあります。
任意売却については、のちほど詳しくご紹介します。

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住宅ローンが返済不可となった際の競売までの流れ

住宅ローンが返済不可となった際の競売までの流れ

続いて、住宅ローンが返済不可となった際の競売までの流れを見ていきましょう。

滞納から競売までの流れ

住宅ローンが返済不可となり、滞納した際は一般的に下記の流れで競売の実行となります。

  • 一定以上滞納する(3か月以上)
  • 金融機関から住宅ローンの債務者へ督促状と催告書が届く
  • およそ6か月滞納した場合は金融機関から保証会社に一括支払いが求められる
  • 保証会社から金融機関へ残債が支払われる
  • 保証会社が債務者(住宅ローンの契約者)に競売を申し立てる

返済不可になると、上記の流れで最終的には競売にかけられてしまいます。
ただし、滞納してからすぐに競売になるわけではありません。
そのため、住宅ローンの返済を難しく感じた時点で借り入れ先や不動産会社に相談をすることが大切です。
私たち「ちば住販株式会社」でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

競売とは?

競売とは、マイホームを強制的に売却されてしまうことです。
売却によって得た利益はすべて税金や債権者に支払われるので、手元には残りません。
また、競売は通常の売却とは違い、市場価格の50~70%ほど安い価格で売却されるのが一般的です。
そのため、競売にかけられたからといって必ずしも残債がなくなるとは限らず、住宅ローンを完済しきれない恐れもあります。
所有権がなくなるので、完済しても土地や建物を資産として残すのは難しいといえるでしょう。
マイホームを失ったうえ、借金が残ってしまうのが競売の大きなデメリットです。

損害遅延金も発生する

競売の場合、一般的には遅延損害金も支払わなくてはなりません。
返済日の翌日から延滞している元金に対し、年14%程度の利息がかかります。
返済が遅れるほど金銭的な負担が大きくなるので、注意が必要です。

信用情報に傷が付いてしまう

住宅ローンが返済不可になり、滞納すると信用情報に傷が付いてしまいます。
滞納が続けばブラックリストに掲載されたり、今後クレジットカードが作れなくなったりするので、返済が難しいと感じた時点で対処するのが得策です。

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住宅ローンが返済不可になった際に検討する任意売却とは

住宅ローンが返済不可になった際に検討する任意売却とは

最後に、住宅ローンが返済不可になった際に検討する、任意売却についてご紹介します。
任意売却とは、住宅ローンが返済不可になってから3~6か月の方や、貯金などで残債を支払えない方に向けた売却方法です。
任意売却なら、債権者の同意を得たうえで売ることができます。
一般的には住宅ローンを完済しないと、マイホームの売却を認めてもらえません。
しかし、返済不可の状態が続けば最終的には競売にかけられてしまい、安く買いたたかれてしまうでしょう。
そのため、債権者が少しでも残債を回収できるように任意売却という制度があります。

任意売却のメリット

任意売却のメリットは下記のとおりです。

  • 競売に比べて高値で売却しやすい
  • 残債が残ってしまっても分割返済を交渉できる
  • 引っ越し代が出る可能性が高い

メリットとしてまず挙げられるのが、競売に比べて高値で売却しやすい点です。
先述でご紹介したとおり、一般的に競売は市場価格の50~70%ほど安い価格で売却されます。
任意売却は債権者のための売却となるため、競売に比べると高値で売れる可能性が高いです。
また、売却利益を返済に充当しても完済できない場合、競売の場合は一括返済を求められます。
一括返済できるケースは珍しく、ほとんどの方が自己破産の手続きに進んでしまうでしょう。
しかし、任意売却なら分割返済を交渉することが可能です。
そのため、万が一残債が残ってしまっても無理なく完済を目指せます。
さらに、引っ越し代が出る可能性が高いのも、任意売却の大きなメリットです。
売却利益のなかから引っ越し代を出してもらえれば、新生活をスムーズに始められます。
ただし、引っ越し代の支払いは義務ではありません。
善意で認めてくれるものなので、交渉次第という言葉が重要になってきます。
そのため、必ずしも負担してもらえるものではないことを心に留めておきましょう。
競売と任意売却、どちらもマイホームを手放すことに変わりはありません。
しかし、そのあとの負担を考えると、競売にかけられる前に任意売却を検討すべきといえます。

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まとめ

住宅ローンが返済不可になった場合、放置してしまうといずれ競売にかけられ、家計や人生設計に大きな影響を与えることになります。
そのため、日頃から変化に対応できる強い家計をつくっておくことが大切です。
返済不可になりそうな場合は、千葉県野田市や流山市、柏市エリアで不動産売却・買取をおこなっている「ちば住販株式会社」までご相談ください。
お客さまに適した対処法をご提案いたします。

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