残置物を残したまま不動産売却はできる?トラブルの例も解説

2022-10-25

残置物を残したまま不動産売却はできる?トラブルの例も解説

この記事のハイライト
●仲介による一般的な不動産売却では、原則として売主側が残置物を処分する
●残置物を処分する費用が用意できない場合は、買主に負担してもらえるよう交渉する
●不動産買取を利用することで、残置物を残したままでも不動産売却が可能になる

残置物とは、その不動産に住んでいた方が残していった生活用品などの私物のことです。
不動産売却を検討している方のなかには、残置物を残したままで不動産売却ができるのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、残置物という言葉が指す範囲とはどこまでなのかについて、また残置物を残したまま不動産売却をする方法や、残置物にまつわるトラブルについて解説します。
千葉県野田市、流山市、柏市で不動産売却の際の残置物についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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残置物とは?不動産売却時の残置物の処分について解説

残置物とは?不動産売却時の残置物の処分について解説

不動産売却を考えているものの、家具や家電などの物が多すぎて困っているという方はいませんか?
一般的に、不動産売却時の残置物と呼ばれる物については、売主が処分するか持ち出すことが前提となります。
ここでは、残置物とはどのようなものを指すのかについて見ていきましょう。

残置物とは

不動産売却における残置物とは、その家に居住していた方が退去の際に残していった私物のことをいいます。
具体的には、机やソファといった「家具」、冷蔵庫やテレビ、洗濯機などの「家電」、布団や衣類、食器などの「日用品」、エアコンや照明などの「付帯設備」、そしてゴルフバッグや自転車といった趣味趣向品などです。
また、上記の項目に当てはまらないゴミなども残置物に含まれます。
基本的に、備え付けの棚などを除く「動かせる物」を残したままにすると、残置物に該当すると考えておきましょう。

残置物は売主が処分すべき?

一般的な不動産会社の仲介による不動産売却では、残置物のない状態での引き渡しが原則です。
引き渡しの前に処分するか、転居先などへの持ち出しを検討しましょう。
また、早めに物を減らして室内を広くしておくことで、買主が内覧に訪れた際に好印象を与えられるかもしれません。
一方、買主側に無断で残置物を残したまま退去すると、さまざまなトラブルのもとになってしまいます。
残置物にまつわるトラブルの例については、次項でご紹介します。

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不動産売却時に残置物をめぐってトラブルになりやすいケースとは

不動産売却時に残置物をめぐってトラブルになりやすいケースとは

不動産売却時に起こりやすい、残置物にまつわるトラブルについて解説します。

残置物にまつわるトラブル1:売主に残置物を処分できない事情がある

不動産売却時の残置物に関する売主側のトラブルとして、「残置物を処分したくてもできない」というケースは珍しくありません。
たとえば売主が高齢であったり、入院中であったり、何らかの事情で身体的能力が十分ではなかったりという場合です。
また、残置物の処分にはそれなりの費用を現金で用意する必要があるため、コスト的な問題で対応できないという方もいます。
任意売却や競売による不動産売却でよく見られるケースです。
もし費用が用意できないという場合は、買主に事情を説明したうえで、残置物の処分を負担してもらえないか交渉してみましょう。
交渉が難航してトラブルに発展に発展しそうであれば、処分にかかる分の金額を売却価格から差し引くという方法もあります。
また、買主に残置物の処分を任せるのであれば、売主は残置物の所有権を放棄しなければなりません。
所有権の放棄には、口約束だけでなく書面での通知が必要になるため注意してください。

残置物にまつわるトラブル2:エアコンの扱い

エアコンを残したままにするかどうかでトラブルになることがあります。
まず、エアコンは「動かせる物」に該当する付帯設備です。
そのため、残置物に関する基本的な考えに従えば、売主が処分するか持ち出す必要があるでしょう。
しかし買主のなかには、エアコンが基本的な設備として不動産に付いてくると考える方がいます。
こうした認識のずれによって、思わぬトラブルへと発展してしまうのです。
とくにマンションの売買においてよく見られるトラブルだといえるでしょう。
トラブルを生まないための対策として、あらかじめ買主とエアコンを残したままにするかどうかについて話しておくと安心です。
エアコンを転居先に持ち出すのではなく処分する予定だった売主であれば、処分費用の節約につながることもあります。

残置物にまつわるトラブル3:必要な物まで処分されてしまう

残置物の一部を引き取り、それ以外は片付け業者に依頼して一括処分するという場合にも注意が必要です。
引き取りたい物がある場合は先に持ち出してから、業者に残りの残置物を処分してもらいましょう。
逆の手順で進めてしまうと、引き取りたい物まで処分されてしまうというトラブルへとつながりかねません。
引き取りたい物にしるしを付けておいて、先に片付け業者に入ってもらうという方法もあります。
しかし、もしミスがあった場合、気付いたときにはすでに処分済みとなっている可能性が高いと考えておきましょう。

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残置物を残したままでも不動産売却を可能にする方法とは

残置物を残したままでも不動産売却を可能にする方法とは

原則として、一般的な仲介による不動産売却では、売主が残置物を処分します。
しかし、残置物を残したまま不動産売却できる方法があります。

不動産買取であれば残置物を残したまま売却できる

残置物を残したまま不動産売却をする方法とは、不動産会社による「買取」です。
買取とは、不動産会社が買主となり、売主から直接不動産を買い取る方法のことをいいます。
多くの場合、買取であれば残置物を残したままでも問題なく不動産売却が可能です。
その主な理由としては、次のような内容があげられます。

  • 残置物の処分費用などを差し引いたうえで査定をおこなうから
  • 買取をおこなう不動産会社は普段から片付け業者とのやり取りがあり、スムーズに残置物を処分できるから
  • 買取した不動産を売却する際に、残置物の一部を活用できる場合があるから

買取をおこなう不動産会社は、買い取った不動産にリフォームやホームクリーニングなどの費用をかけてから売却します。
そのため、買取を利用すると、仲介で不動産を売却した場合よりも売却価格が安くなりやすい傾向にあるのは事実です。
しかし、残置物をご自身で処理する手間と費用を考えると、むしろメリットを感じられる売却方法ではないでしょうか。
また、買取では売却活動をして買主を探す必要がないため、スピーディーな不動産売却が可能な点もメリットだといえます。
買取を希望する場合は早めに不動産会社に相談しよう
買取による不動産売却を検討するのであれば、早めに不動産会社に相談してみましょう。
不動産会社が処分できる残置物の範囲や、残置物をそのままにした場合の査定価格などを確認できるからです。
場合によっては、部分的にご自身で残置物を処理したり持ち出したりすることで、査定価格が上がる可能性もあります。
スケジュール感についても不動産会社と相談しながら、計画的に不動産売却を進めてください。

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まとめ

不動産売却時の残置物は、売主が引き渡しまでに処分、もしくは持ち出しを済ませておくというのが原則です。
しかし不動産会社による買取を利用することで、そのままの状態でも売却できる場合があります。
千葉県野田市、流山市、柏市で不動産売却時の残置物や不動産買取について疑問をお持ちの方は、ちば住販株式会社までお気軽にお問い合わせください。

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