2023-05-30
土地を相続した方、もしくはこれから相続する予定のある方はいませんか?
相続時の手続きや税金については、事前にしっかりと知識をつけておくと安心です。
また、相続人が複数いる場合は、土地の相続方法をめぐってトラブルになるケースも珍しくありません。
そこで今回は、土地を複数人で平等に相続する場合の方法や、相続登記の手続き、そして相続税が発生するケースについて解説します。
千葉県野田市、流山市、柏市で土地の相続についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
\お気軽にご相談ください!/
目次
親から実家を相続する場合など、兄弟や親族でトラブルになってしまうケースは少なくありません。
土地などの「不動産」は、現金のようにわかりやすく分割できないからです。
たとえば評価額が1,000万円の土地が3つあり、それを3人兄弟で相続するのであればトラブルにはなりにくいでしょう。
しかし、3,000万円の土地を3人兄弟で相続した場合は、平等な分割が難しくなります。
では、トラブルを生まないためにはどのように相続すべきなのでしょうか。
ここでは、相続した土地を平等に分割するための3つの選択肢について解説します。
換価分割とは、土地を売却して現金化してから分割する方法です。
現金化することで平等な分割が可能になります。
相続した土地を手放すことになってしまいますが、手順がシンプルでわかりやすいため、不平やトラブルを生みにくい方法です。
代償分割とは、相続人の1人が土地を相続し、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
3,000万円の土地を3人兄弟の長男が相続した場合は、長男が次男と三男に対して1,000万円ずつを支払うことになります。
仕組みとしては難しくない分割方法ですが、代償分割をするとなると、土地を相続する本人が代償金を支払う資金力を持っていなければなりません。
また、土地の評価額には「取引価格」「公示地価」「相続税評価額」などいくつもの指標があるため、どの評価額を参考にするのかでトラブルになる可能性があります。
現物分割とは、土地をそのまま物理的に分割することです。
1つの土地として登記されていた場所を、複数の土地に分けて登記しなおすことを分筆といいます。
分筆してもじゅうぶんな広さがある土地の場合は、有効な分割方法の1つだといえるでしょう。
しかし、分筆することで住宅が建てられない広さの土地になってしまったり、道路に面していない土地ができてしまったりと、土地としての価値を下げてしまうケースもあるので注意が必要です。
土地を相続人全員の共有財産として所有する方法です。
多くの場合、土地の分割方法についての話し合いがまとまらなかった場合など、とりあえずの解決策として選択される方法だといえます。
根本的には相続問題の先送りになるだけなので、あまりおすすめはできません。
共有分割のまま次の相続が発生すると、相続人が増えてどんどん相続手続きが複雑になっていってしまいます。
子どもの世代に迷惑をかけないためにも、できる限り共有分割以外の方法で解決できるように相続を進めましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の相続に関する相談先はどこ?相談費用や不動産売却の流れまで解説
\お気軽にご相談ください!/
土地の相続でトラブルを生まないためには、土地を売却して現金化してから分割する「換価分割」がおすすめです。
しかし、相続した土地を売却するためには、かならず相続登記が必要になります。
相続登記とは、相続した土地の所有者名義を、被相続人の名前から相続人の名前に変更する手続きのことです。
基本的に土地の売却は所有者本人でなければ進められないため、まずは相続登記を忘れずにおこないましょう。
また、相続登記をするには「遺産分割協議書」の添付が必要になります。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法や内容について話し合い、全員が同意した内容を書面にまとめたものです。
相続人が複数いる場合、相続した土地を売却するかどうかに関わらず、まずは遺産分割協議で「どの資産をどの方法でどのように分割するか」について話し合う必要があります。
これまで、相続登記には手続きの期限などがありませんでした。
そのため、相続した土地にそのまま子どもが住み続ける場合など、相続登記の手続きをしていない土地が多く存在しています。
売却するのであれば相続登記が必要になりますが、住み続ける、あるいは使わずに放置している土地であれば、相続登記の必要を迫られる場面がなかったからです。
しかし、将来的にどこかのタイミングで土地の売却を考えたときには相続登記が必要になります。
相続登記のためには遺産分割協議書を用意せねばならず、遺産分割協議書の作成には法定相続人全員の同意が必要です。
相続登記をしないまま相続が繰り返されてきた土地では、過去の相続人までさかのぼって同意を得ていかなければならず、かなりの手間を要します。
面識のない相続人がいた場合、突然の連絡で遺産のことについて話されても、不審に思われてしまうかもしれません。
相続登記の手続きでトラブルを生まないためには、生前から相続が発生する土地の登記状況について把握しておくことをおすすめします。
土地の登記情報については、法務局で確認が可能です。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されます。
相続した土地の売却を予定していない場合も、かならず期限内に相続登記をおこないましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の相続に関する相談先はどこ?相談費用や不動産売却の流れまで解説
\お気軽にご相談ください!/
土地を相続した際の相続税について不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
相続税には基礎控除があるため、基礎控除内であれば相続税は発生しません。
基礎控除額の計算式は下記のとおりです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば相続人が3人の場合の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」であり、相続資産が4,800万円以内であれば相続税がかかりません。
3人で5,000万円の資産を相続した場合は、基礎控除額を超える200万円の部分に対して相続税が課されます。
相続税のトラブルに関して気を付けたいのは、納付期限です。
相続税の納付は、相続が発生した日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。
また、相続税は現金での納付が必要な点にも注意が必要です。
相続した資産が現金であればトラブルになるリスクは少ないですが、たとえば相続した資産が土地などの不動産のみだった場合、相続人が現金を用意しなくてはなりません。
相続税が支払えないというトラブルを生まないためにも、相続人の生前から相続する予定の資産について話し合っておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
不動産の相続に関する相談先はどこ?相談費用や不動産売却の流れまで解説
土地の相続時には、相続人同士のトラブルや、相続登記の手続きに関するトラブル、相続税に関するトラブルなどが起こる可能性があります。
しかし、起こり得るトラブルについて事前に理解を深めておくことで、防げるものも少なくありません。
相続問題はデリケートな話題ではありますが、いざそのときになってから慌ててしまわないように、被相続人や相続人同士で生前から話し合っておくことが重要です。
野田市の不動産売却なら「ちば住販株式会社」へ。
一戸建て・土地・マンションなど幅広く提案が可能です。
無料査定もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。