2026-07-28

不動産売却を進めるなかで、やむを得ない事情によりキャンセルを検討しなければならない状況に直面することがあります。
しかし、売却手続きのどの段階でキャンセルするかによって、違約金の発生有無や金額が大きく異なるため注意が必要です。
そこで本記事では、不動産売却のキャンセルが可能なケースや違約金の相場、具体的な手続きの流れについて解説します。
千葉県野田市・流山市・柏市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却のキャンセルは、手続きの段階によって可能かどうかが異なります。
基本的に、売買契約締結前であれば比較的自由にキャンセルできますが、契約後は法的な制約が生じるため慎重な判断が求められます。
不動産売却をキャンセルする理由には、売主側の個人的な事情から外的要因までさまざまなものがあります。
よくある理由としては、家族の反対や転勤の取り消し、相続問題の発生、より良い条件での売却先が見つかった場合などです。
また、買主の資金調達が困難になったり、物件に重大な瑕疵が発覚したりするケースもキャンセルになる原因として挙げられます。
媒介契約の段階では、売主の一方的な都合でもキャンセルは可能です。
ただし、専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、不動産会社がすでに広告費用などを支出している場合は、その実費を請求される可能性があります。
一方、一般媒介契約であれば、特約がない限り基本的に費用負担なくキャンセルできることが多いといえるでしょう。
売買契約を締結した後のキャンセルは、法的に「契約解除」となり、原則として違約金が発生します。
売主都合で契約を解除する場合、通常は受領済みの手付金の倍額を買主に支払う「手付金の倍返し」が必要です。
たとえば、手付金として100万円を受け取っていた場合、200万円を買主に支払うことになります。
ただし、買主が契約の履行に着手した後は、手付解除ができなくなり、さらに高額な違約金を支払わなければならないケースがあるため注意が必要です。
契約の履行着手とは、買主による中間金の支払いや残代金の準備、売主による所有権移転手続きなど、契約上の義務を具体的に進めた状態を指します。
この段階でのキャンセルは、売買代金の10〜20%相当の違約金が発生することが一般的です。
不動産売却のキャンセルには、金銭的なリスクだけでなく、信用面でのリスクも伴います。
場合によっては、買主から損害賠償請求をされるリスクもあり、違約金以外の費用負担を求められることもあります。
そのため、キャンセルを検討する際は、まず契約書の内容を十分に確認することが重要です。
契約書には解除条件や違約金の規定が明記されているため、自分がどのような責任を負うのかを正確に把握しておきましょう。
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不動産売却をキャンセルする際の違約金は、契約の種類や段階によって大きく違いが出ます。
適切な判断をするためには、各ケースでの相場を理解しておくことが重要です。
専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んでいる状態でのキャンセルでは、前述したように不動産会社がすでに支出した広告費用や営業活動費用の実費を請求されることがあります。
これらの契約では、不動産会社が積極的に販売活動をおこなう義務を負っているため、チラシの印刷費用、サイトへの掲載料、購入希望者への対応にかかった人件費などが発生しています。
実費請求の金額は、販売活動の期間や内容によって変動しますが、一般的には数万円から数十万円程度となることが多いといえるでしょう。
ただし、契約書に特約として違約金の上限が定められている場合もあるため、契約内容の確認が必要です。
なお、媒介契約には有効期間が定められており、期間満了後であれば更新しないことで費用負担なく契約を終了できます。
売買契約締結後にキャンセルする場合の違約金は、契約書に明記された金額が適用されます。
もっとも一般的なのは、手付解除による「手付金の倍返し」です。
不動産取引では、売買代金の5〜10%程度を手付金として設定することが多いため、3,000万円の物件であれば150~300万円の手付金を受け取り、キャンセル時には300~600万円を買主に返還することになります。
違約金の発生を避けるためには、まず契約前に慎重な検討をおこなうことがもっとも重要です。
家族全員の合意を得る、財務状況を再確認する、物件の状態を正確に把握するなど、後悔のない意思決定を心がけましょう。
また、契約書の作成時には、解除条件や違約金の規定について明確に定め、双方が納得できる内容にすることが大切です。
やむを得ずキャンセルが必要になった場合は、できるだけ早い段階で相手方に誠意をもって説明し、話し合いの機会を設けることが重要です。
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不動産売却をキャンセルする際は、契約の種類に応じて適切な手続きを踏むことが重要です。
ここでは、各段階でのキャンセル方法と具体的な流れについて解説します。
一般媒介契約のキャンセルは、比較的自由度が高く、口頭でも有効ですが書面での通知が望ましいといえるでしょう。
まず不動産会社に連絡してキャンセルの意思を伝え、その後キャンセル通知書を作成して提出します。
特約がない限り違約金は発生しませんが、不動産会社が支出した実費については請求される可能性があるため注意が必要です。
専属専任媒介契約や専任媒介契約のキャンセルでは、販売活動費用の実費請求に注意が必要です。
まず担当者にキャンセルの意向を伝え面談し、理由を明確に説明します。
次に不動産会社から実費の内訳を提示してもらい、広告費用や人件費など具体的な項目と金額を確認します。
金額に合意できたら契約解除合意書を作成し、解除日や実費の金額、支払い方法を明記しましょう。
双方が署名捺印後、合意した金額を支払うことで正式にキャンセルが完了します。
売買契約締結後のキャンセルは、もっとも慎重な対応が必要です。
まず契約書の解除条項を確認し、手付解除の可能期間や違約金の金額を把握しましょう。
次に買主と不動産会社に速やかに連絡し、三者で話し合いの場を設けます。
合意に至ったら契約解除合意書を作成し、解除日や違約金の金額、支払期日を明記します。
手付金を受領していた場合はその倍額を返還し、すべての支払い完了後に契約解除完了の確認書を受け取る流れです。
必要に応じて登記手続きも司法書士に依頼することも検討しましょう。
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不動産売却のキャンセルは、手続きの段階によって可能かどうかや費用負担が大きく異なります。
媒介契約の段階では比較的自由にキャンセルできますが、売買契約締結後は手付金の倍返しや違約金の支払いが必要になるため、慎重な判断が求められます。
キャンセルを検討する際は、契約書の内容を十分に確認し、必要に応じて専門家に相談することで、適切な対応が可能になるでしょう。
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