2024-04-30
近年増加傾向にある空き家ですが、空き家のなかでもとくに増加傾向にある種類をご存じでしょうか。
空き家の所有者には適切な管理が求められ、放置するとさまざまなリスクやデメリットが生じるため注意しなければなりません。
そこで、空き家の種類や増加率、放置するリスクについて解説します。
千葉県野田市・流山市・柏市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
現在、日本国内にある空き家の数は年々増加しており、平成30年の住宅・土地統計調査によるとすべての住宅のうち約13.6%を空き家が占めていることが調査結果として出ています。
こうした空き家が増加してしまう原因には、相続や少子高齢化などが影響しているといわれています。
また、空き家を適切に管理せず放置しているケースも増えているため、社会全体の問題にまで発展しているのが現状です。
そんな空き家ですが、大きく4つの種類に分類されています。
1つ目の空き家の種類は、賃貸物件として貸し出すために空き家となっている住宅です。
これは、新築・中古にかかわらず対象となっており、平成30年住宅・土地統計調査特別集計によれば、空き家全体の50.9%を占めています。
2つ目の空き家の種類は、売却するために空き家となっている住宅です。
こちらも新築・中古にかかわらず対象で、同集計によると空き家全体の3.5%の割合を占めています。
3つ目の空き家の種類は、二次的住宅です。
二次的住宅とは、別荘やセカンドハウスのことを指します。
普段は人が住んでおらず、週末や休日のときだけ保養や避暑・避寒を目的として使われる住宅のことです。
また、出張や残業で遅くなった場合にのみに寝泊まりする場合も該当します。
二次的住宅は、同集計によると空き家全体からみて4.5%の割合を占めています。
4つ目の空き家の種類は、賃貸用でも売却用でも二次的住宅のどれにも当てはまらない「その他の住宅」です。
その他の住宅の特徴は、何らかの理由により長期不在となっている住宅のことを指します。
たとえば、転勤や出張、入院などが原因によるものです。
また、空き家の区分の判断が難しい住宅や、取り壊すことが決まっている住宅も含まれます。
なお、同集計によると、その他の住宅は空き家全体の41.1%を占めています。
▼この記事も読まれています
不動産売却で注目されるインスペクションとは!メリットや費用についてご紹介
\お気軽にご相談ください!/
空き家には4つの種類があることがわかりましたが、そのうちもっとも増加傾向にあるのはどの空き家なのでしょうか。
ここでは、空き家の種類のなかで増加率が高い空き家はどれなのか、またその理由について解説します。
空き家の種類のなかで増加傾向にあるのは「その他の住宅」です。
平成30年の住宅・土地統計調査の結果と、平成25年の結果を比較すると以下のような結果となっています。
上記の結果からわかるように、減少傾向にあるのは、売却用の住宅と二次的住宅です。
一方で、増加傾向にあるのが、賃貸用の住宅とその他の住宅です。
賃貸用の住宅は空き家全体の数は多いものの、増加率はわずか0.4%となっています。
しかし、その他の住宅については9.5%と、大きく増加していることがわかります。
2015年に空き家対策の一環として「空家等対策特別措置法」が施行され、その他の住宅に該当する空き家は抑えられているにも関わらず、いまだ増加傾向にあるのが現状です。
その他の空き家がほかの種類の空き家と比べて増加している理由の1つに、相続問題が挙げられます。
前述したように、その他の空き家は高齢者による長期入院や、介護施設への入所などで長期不在となっている住宅です。
また、そのまま亡くなることによって空き家となってしまうケースも少なくありません。
相続が発生しても子どもはすでに独立し、別の場所で所帯を構えており、相続した家を持て余してしまうのです。
このような理由から、その他の住宅に分類される空き家が増加しています。
また、その他の空き家に分類される空き家には、管理が行き届かず放置されるケースが多いのが特徴です。
長期不在により老朽化が加速するため、近隣地域への安全や治安、衛生面で悪影響を及ぼす可能性も問題視されています。
なお、今後も空き家は増加傾向にあると予想され、総世帯を占める割合も増加していくでしょう。
そのため、空き家の適切な管理と流通の促進がさらなる課題とされています。
▼この記事も読まれています
家の売却に有利なホームステージングとは?メリットや費用を解説
\お気軽にご相談ください!/
その他の住宅は、住む方がいないまま放置されてしまうケースが多いのが現状です。
しかし、適切な管理をせずに放置していると、さまざまなリスクやデメリットが生じるため注意しなければなりません。
ここでは、「その他の住宅」に分類される空き家を放置するとどうなるのか解説します。
適切な管理をおこなわずに空き家を放置してしまうと、行政により「特定空家」に指定されてしまう可能性があります。
特定空家とは、空家等対策特別措置法により、空き家として放置されることが不適切と判断された際に、最終的に空き家の解体や処分などが進められる制度です。
特定空家とは、以下のような状態の空き家のことを指します。
このような空き家と判断された場合は、行政により特定空家に指定され、必要に応じて助言や指導など改善を求められます。
また、改善が見られない場合は、固定資産税の優遇措置の適用外となったり、過料を課されたりするため注意が必要です。
さらに、最終的には行政代執行により所有者に代わって行政が、空き家を解体処分します。
その際にかかった費用については、所有者が支払わなければなりません。
相続により空き家を所有することになった場合など、空き家の所有にお困りの場合や活用予定がない場合は、売却を検討してみることをおすすめします。
空き家を放置していると、特定空家に指定されるリスクのほかにも維持費やメンテナンス費用が発生します。
誰も住んでいない空き家は、居住中の家と比べると劣化が進みやすくなっているため、資産価値を下げないうちに売却すれば高く売れる可能性もあるでしょう。
相続後に空き家となってしまう場合は、早めに対策を考えておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
住みながら不動産を売却する方法とは?メリットや注意点を解説!
空き家は大きく分けて賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅、その他の住宅に分類されますが、なかでも増加傾向にあるのが「その他の住宅」です。
その他の住宅は、空き家のまま放置されているケースも多く、特定空家に指定されるリスクが高いのが特徴です。
相続後に活用予定がない場合や、管理ができない場合は、思い切って売却を検討してみることをおすすめします。
野田市の不動産売却ならちば住販株式会社へ。
一戸建て・土地・マンションなど幅広く提案が可能です。
無料査定もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。