2024-07-02
空き家の管理でつい忘れがちなのが、浄化槽の清掃ではないでしょうか。
浄化槽を清掃しないまま放置しておくと、さまざまなデメリットやトラブルになる可能性があるため注意しなければなりません。
そこで、空き家の浄化槽を清掃しないとどうなるのか、長期間使用しないときの対応や管理について解説します。
千葉県野田市、流山市、柏市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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空き家の室内掃除や換気、庭の雑草掃除などはしっかりおこなっているものの、浄化槽は清掃していないといったケースも多いのではないでしょうか。
空き家を所有している以上は空き家の管理だけでなく、浄化槽の清掃も忘れてはいけないことの1つです。
ここでは、そもそも浄化槽とはなにか、また清掃しないとどうなるのかを解説します。
浄化槽とは、生活排水やトイレなど家庭から出る汚れた水を綺麗にして、川などに放流する装置のことです。
家庭から排出される水は1日200ℓともいわれており、このまま汚水を流してしまうと、不衛生なだけでなく自然に悪影響を与えてしまいます。
そこで、家庭から出る汚水を微生物の働きを利用して綺麗な水に変え、川などに流すようにしているのが浄化槽です。
現在の浄化槽には、必ずブロワと呼ばれる機械が設置されており、微生物が呼吸するための酸素を供給するなど重要な役割を担っています。
浄化槽は清掃せずに放置しておくと、浄化槽の機能が低下するだけでなく悪臭、汚物の流失の原因となってしまいます。
そのため、浄化槽は適正な管理のもと清掃をおこなう必要があります。
清掃の必要回数は浄化槽法で定められており、浄化槽の各種装置の動作確認や調整ならびに本体の清掃は年1回おこなわなければなりません。
また、汚泥の引き抜きや消毒剤の補充などは4か月に1回以上おこなう必要があります。
なお、浄化槽で重要な役割を担っているブロワは、電気によって作動しています。
空き家の電気を止めたりブレーカーを落としている状態では、ブロワが停止し浄化槽内の微生物が呼吸できずに死滅してしまうため注意が必要です。
微生物が死滅してしまうと、浄化槽の機能が失われ腐敗臭を発生させてしまう可能性があります。
ブロワを停止しても腐敗臭を発生させないためには、必ず浄化槽の清掃をおこなうようにしましょう。
また、法律の定めどおり清掃や点検をおこなわなかった場合は、行政から使用停止が命じられることがあります。
それでも応じない場合は、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
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空き家など長期間不在となる場合、浄化槽の管理はどのようにすれば良いのでしょうか。
ここでは、浄化槽を長期間使用しないときの対応を解説します。
空き家など長期間浄化槽を使用しない場合は、「浄化槽休止報告書」を自治体へ提出しておきましょう。
浄化槽休止報告書を提出すれば、法律によって定められた清掃や点検の義務が免除されるためです。
提出方法や記入方法は各自治体によってことなりますが、一般的には以下のことを記載しておきます。
なお、浄化槽休止報告書を提出する前は、浄化槽の清掃(汲み取り)や浄化槽の消毒薬の撤去などをおこなっておく必要があります。
また、併せて蓋も点検して清掃することをおすすめします。
蓋が劣化していると雨水が侵入し悪臭を発生してしまう可能性があるからです。
空き家になる期間が短い場合や、誰か住む予定がある場合は、浄化槽を休止せずに動作させておくほうが維持管理にかかる費用を抑えられる可能性があります。
この場合は、電気を解約せずに、浄化槽のブロワのあるブレーカーのみONにしておくと良いでしょう。
浄化槽のブロワを作動させておけば、悪臭が発生することもありません。
また、溜めておいた水もだんだん汚れが取れにくくなってしまうため、できれば半年に1度は水を足しておくことをおすすめします。
なお、水を補充するにあたって、事前にどれくらいの水が溜まっているか、正常時の水の色を確認しておくと良いでしょう。
誰かが居住するようになった場合は、専門業者の法定点検を受けると安心です。
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浄化槽法という法律では、浄化槽の維持管理のために、所有者には保守点検・清掃・法定点検の3つを義務として定めています。
では、これらの点検や清掃はどこに依頼すれば良いのでしょうか。
ここでは、浄化槽の管理と費用について解説します。
浄化槽の清掃や点検は、市町村長の許可を受けた専門業者に依頼します。
業者の指定はないため、所有者が自ら選ぶことが可能ですが、取り扱っている業者はそれほど多くはありません。
自治体によっては、登録業者が決められており、その中から選ぶようになっているケースもありますし、担当課などに問い合わせると業者を紹介してもらうことも可能です。
保守点検は、浄化槽の機能を正常に保つためにおこなう作業で、機器類の点検・調整や修理、消毒薬の補充をします。
年に1回と定められている清掃では、浄化槽の水を抜いて内部の隅々まで清掃し、悪臭が発生しないようにします。
法定点検は、浄化槽が正常に作動しているかどうかを、第三者である指定検査機関がおこない、その結果は行政機関にも報告される法的検査です。
空き家であっても実際に作動している浄化槽であれば必ず受けなければならないですが、最低限の点検や清掃をおこなっていれば問題ないでしょう。
なお、保守点検・清掃・法定点検は前述したように内容が異なり、別の目的からおこなわれるものです。
そのため、保守点検や法定点検をおこなっていても、清掃はしなければならないため注意しましょう。
専門業者に依頼した場合にかかる費用は、家庭用の浄化槽の場合で月1回の点検費用は5,000円程度です。
年1回の清掃・点検の場合であれば、3~5万円くらいが目安となります。
このように清掃や点検にはある程度の費用はかかりますが、実施しなければ汚水が流出したり悪臭の原因となることがあるため、メンテナンスは忘れずにおこなうようにしましょう。
なお、法定点検にかかる費用は、年1回で5,000円前後です。
空き家にこれだけの費用をかけたくないという場合は、浄化槽休止報告書を提出しておくと良いでしょう。
ただし、最低限の管理として機能や作動確認などを済ませておくことをおすすめします。
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空き家の浄化槽の清掃など管理を怠ると、浄化槽が正常に作動しなくなったり悪臭の原因となります。
そのため、定期的に清掃や点検を専門会社に依頼し、その都度正常に作動・機能しているか確認するようにしましょう。
なお、長期間使用しない場合は、自治体に「浄化槽休止報告書」を提出しておくと、清掃や点検の義務が免除されます。
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