2025-02-04
相続時にトラブルを防止するためには、遺言書の存在が重要になってきます。
遺言書には、3つの種類があり作成方法や費用も異なるため、ご自身に合った最適な遺言書の種類を選ぶことが大切です。
そこで、遺言書の種類「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について、それぞれのメリットとデメリットを解説します。
千葉県野田市・流山市・柏市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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1つ目の遺言書の種類は「自筆証書遺言」です。
ここでは、自筆証書遺言とはどのような遺言なのか、また自筆証書遺言にするメリット・デメリットを解説します。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言書を作成する形式をいいます。
特別な手続きや書式もないため、ご自身で自由に記載することが可能です。
ただし、遺言書としての効力を認めてもらうためには、遺言者が遺言全文のほか日付、氏名の自書および押印が必要です。
自筆証書遺言のメリットは、特別な手続きも必要ないため、手軽にどこでも作成できる点です。
また、遺言書に書いた内容を誰かに伝える必要がないため、ほかの方に遺言内容を知られることもありません。
さらに、以前は自筆証書遺言は自宅で保管するのが一般的であり、隠蔽や破棄、発見されないリスクなどがありました。
しかし、令和2年7月から法務局が遺言書の原本を保管する制度「遺言書保管制度」ができました。
制度を利用する場合は、手数料として3,900円かかりますが、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるだけでなく、遺言書を発見してもらいやすくなったのは大きなメリットといえるでしょう。
自筆証書遺言のデメリットは、無効になりやすい点です。
自筆証書遺言は、形式が法律によって定められており、それに沿って作成されていない場合は、無効とされています。
前述したように、自筆証書遺言を作成する際は、自筆による全文、日付、氏名、押印が必要です。
これに印が押されていなかったり、本文をパソコンで作成していたりすると、無効となってしまいます。
また、自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い第三者による確認がおこなわれません。
そのため、遺言者に認知症を発症したまま作成されてしまう事例があります。
そうなれば、遺言の有効性を巡って、相続人同士でトラブルになる可能性が高くなります。
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2つ目の遺言書の種類は「公正証書遺言」です。
ここでは、公正証書遺言とはどのような遺言なのか、また公正証書遺言にするメリット・デメリットを解説します。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者に代わって作成する遺言書のことです。
公正証書遺言を作成する際は、2人の証人が立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴きながら作成します。
作成した遺言書は、公証役場で保管されます。
専門家のもと作成する遺言書のため、確実性が高い形式です。
公正証書遺言のメリットは、公証人が関与して作成するため、無効になりにくい点です。
専門家である公証人が作成するため、内容に不備が生じる可能性は極めて低いと言えるでしょう。
また、公証役場で保管されるため、偽造や紛失の心配も不要です。
さらに、公証人が遺言者の判断能力も確認するため、相続人同士で揉めるといったリスクも減ります。
病気などで入院している場合は、公証人に出向いてもらって作成できるのも特徴の1つです。
公正証書遺言であれば、文字が書けない場合でも作成できるため、メリットとして大きいといえるでしょう。
このように、公正証書遺言は、確実に遺言を実行できるメリットがあります。
公正証書遺言のデメリットは、手間と費用がかかる点です。
公正証書遺言を利用する際は、作成前に公証役場に申請する必要があります。
また、その際に、数万円単位の高い手数料が求められます。
手数料は、相続する財産によって決定され、その手数料は以下のとおりです。
なお、上記は相続財産の価額の一部を記載しています。
注意しなければならないのは、相続財産が1億円以下の場合は、さらに上記にくわえて1万1,000円が加算される点です。
たとえば、相続財産が1,500万円の場合は、「2万3,000円+1万1,000円=3万4,000円」かかることになります。
そのほかにも、公正証書遺言を作成するには、立ち会い人を2人用意しなければならない点もデメリットです。
特別な資格はとくに必要はありませんが、未成年や推定相続人、受遺者などはなれないため注意が必要です。
なお、ご自身で証人を見つけられない場合は、1人につき6,000円前後の手数料を支払えば公証役場で紹介してもらうこともできます。
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3つ目の遺言書の種類は「秘密証書遺言」です。
ここでは、秘密証書遺言とはどのような遺言なのか、また秘密証書遺言にするメリット・デメリットを解説します。
秘密証書遺言とは、遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。
遺言内容は公開せず、あくまでも遺言書の存在だけを確実にするのが目的になります。
秘密証書遺言は、遺言者が自分で作成した遺言書を2人の証人と一緒に公証役場に持ち込みます。
また、自筆証書遺言と違い、署名と押印のみ自分でおこなえば、全文はパソコンや代筆で作成しても認められる点が特徴の1つです。
ただし、実務上はほとんど利用されることはありません。
秘密証書遺言のメリットは、遺言内容を公開せずに遺言の存在だけを認識してもらえる点です。
遺言書の存在を保証してもらえるため、遺言書が本物であることを証明することができます。
また、文字が書けなくてもパソコンや代筆が可能な点もメリットといえるでしょう。
秘密証書遺言のデメリットは、誰にも内容を公開しないため、仮に不備があっても指摘してもらえない点です。
そのため、遺言内容が無効となる可能性があるでしょう。
また、手続きが済んだあとは、ご自身で保管する必要があるため、紛失や盗難のリスクがある点もデメリットといえます。
さらに、秘密遺言証書には、1万1,000円の手数料が必要になります。
場合によっては、公正証書遺言よりも割高になってしまうため注意しましょう。
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相続時の遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
それぞれ作成方法や費用も異なるため、ご自身に合った種類の遺言形式を選ぶのが望ましいでしょう。
ただし、遺言書の内容を確実に実行したい場合は、公証人に作成を依頼する公正証書遺言がもっともおすすめです。
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