2025-04-01
不動産を売却してしばらく経った頃に、税務署からお尋ねと呼ばれる書類が届くことがあります。
お尋ねを無視すると税務調査の対象になる可能性があるため、速やかに対処することが大切です。
今回は不動産売却後に税務署から届く可能性のあるお尋ねについて、記載内容や対処方法を解説します。
千葉県野田市や流山市、柏市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却後にお尋ねという書類が届くのは、決して珍しいことではありません。
まずは、お尋ねとはどのような書類なのか、届く理由と確率から確認しておきましょう。
お尋ねとは、大きなお金が動いたときに、その内容を確認するために税務署から送られてくる書類です。
あくまでも納税に関する問い合わせであり、なにか問題を起こしたから送られてくるというわけではありません。
送られてくるのはアンケート用紙のようなもので、回答を記入して期日までに税務署へ返送する必要があります。
お尋ねが届くのは、不動産売却によって利益が出ていないかを確認するためです。
不動産を売却して利益がでると、そこには譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります。
利益がでなければ原則として申告は不要ですが、申告をしないと税務署が利益の有無を把握できません。
そこで税務署は売主にお尋ねを送付し、利益が出ていないか、申告を忘れていないかを確認しています。
なぜ税務署は不動産売却をした方がわかるのかというと、所有権移転登記の情報を把握しているためです。
土地や建物などの不動産を売却したら、売主から買主に名義を変更する所有権移転登記を行います。
所有権移転登記がされると税務署にも情報がいくため、不動産売買があったことを把握しているのです。
お尋ねが届く対象者の条件などは、税務署から具体的に発表されていません。
確定申告が必要な方でも不要な方でも、利益の有無に関わらず届く可能性があります。
ただし、不動産売却後に確定申告をしていない方は、お尋ねが届く可能性が高いと考えておきましょう。
先述したように、不動産売却で利益が出なかった場合は、確定申告をする必要はありません。
確定申告がされていないと、税務署は利益の有無を把握できないため、お尋ねの対象になる可能性があります。
お尋ねが届く時期は、早くて不動産を売却した年の翌年の3月16日以降、遅ければそれから半年後と言われています。
つまり不動産売却をして税務署からお尋ねが届くのは、不動産を売却した年の翌年の春頃、遅ければ秋頃になるということです。
また書面ではなく電話で確認の連絡が入ることもありますが、いずれも目的は同じ不動産売却による利益の確認です。
税務署からの連絡となると不安になる方も多いですが、あくまでも確認のための連絡なので落ち着いて対応しましょう。
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お尋ねが届いたら、慌てずに落ち着いて対応することが大切です。
スムーズに対処するためにも、お尋ねに記載されている内容を事前に確認しておきましょう。
不動産の購入代金や情報などは、登記簿謄本や売買契約書を見て記載すると良いでしょう。
資金の調達方法については、自己資金であればどの銀行の口座に預金してあったものかを記載します。
借入れであれば、いつどの金融機関から借りたものであるものかを記載する必要があります。
また不動産を共有している場合は、持分と購入資金の負担割合に相違がないよう記載しなければなりません。
たとえば、1,000万円の家を購入し、夫が700万円、妻が300万円を負担したとしましょう。
この場合、購入資金の負担割合は夫が70%、妻が30%となり、持分も同様に夫が70%、妻が30%となります。
これをすべて夫の持分としてしまうと、300万円は妻から贈与されたとみなされ、贈与税が課される可能性があります。
贈与税の負担を回避するためにも、共有であれば不動産の持分と購入資金の負担割合をあわせることが大切です。
お尋ねは回答しなければいけないと法律で定められているものではなく、回答しなくても罰則などはありません。
しかしお尋ねを無視すると、「なにか隠したいことがあるのでは」と不審に思われてしまう可能性があります。
税務調査の対象となり、手間や時間をかけないためにも、お尋ねが届いたら速やかに回答して送り返すことが大切です。
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尋ねが届いたら速やかに対処することが大切ですが、具体的に何をしたら良いのでしょうか。
ここからは、不動産売却後にお尋ねが届いた時の対処法について解説します。
不動産を売却した後に確定申告が必要になるのは、利益が発生しているときです。
不動産売却により発生する利益を「譲渡所得」といい、以下の計算式で求めます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
取得費は不動産購入時にかかった費用のこと、譲渡費用は不動産売却時にかかった費用のことです。
これらを不動産の売却価格から差し引き、プラスになった場合は確定申告をする必要があります。
譲渡所得がない場合は確定申告が不要なので、お尋ねの内容に従って回答し、税務署へ返送しましょう。
なお、不動産売却時には税負担を軽減する特例が用意されており、その特例を適用する場合も確定申告が必要です。
特例の利用によって譲渡所得がゼロになっても、確定申告をしないと税務署は特例を適用したことを知りません。
したがって、特例を適用して譲渡所得がゼロになる場合も確定申告を行う必要があります。
確定申告の対象者に該当する場合は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までに申告を行う必要があります。
譲渡所得があるにも関わらず確定申告をしていなかった場合は、管轄の税務署で期限後申告を行いましょう。
確定申告は1年間(1月1日から12月31日まで)の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するのが基本です。
期限が過ぎても申告は可能ですが、日にちが経過すると無申告加算税や延滞税などが発生することもあります。
ただし1か月以内に期限後申告を行った場合や、納税の意思はあったものの申告を忘れていた場合は、追加税が免除されることもあります。
お尋ねが届いたことで確定申告が必要だと気づいた場合は、速やかに税務署で手続きを行いましょう。
もし確定申告が必要なのか判断が難しい場合は、安易に自己完結せず、税理士などの専門家へ相談することもご検討ください。
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不動産を売却した後、適切に納税されているかどうかを確認するために税務署からお尋ねが届くことがあります。
お尋ねは必ず回答しなければならないというわけではありませんが、無視すると税務調査の対象になる可能性があります。
トラブルを避けるためにも、お尋ねが届いたら正直に回答し、必要に応じて確定申告を行いましょう。
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