2026-03-31

親が亡くなった際、一人っ子の場合はすべて一人で相続できますが、相談相手がおらず不安もあるのではないでしょうか。
とくに実家については、処分するかどうか迷う方が少なくありません。
そこで今回は、一人っ子が親の遺産を相続する場合、実家を売却したほうが良いケースと相続する際の注意点、スムーズに実家を売却するポイントについて解説します。
千葉県野田市、流山市、柏市で実家の相続を控えている方や相続した方は、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、実家を相続する場合の選択肢について解説します。
実家を相続する場合、以下の3つの選択肢が考えられます。
親と同居している場合、そのまま住み続けるケースがほとんどでしょう。
しかし、別居している場合、親が亡くなると実家は空き家になります。
空き家を所有すると管理義務が生じるため、定期的に掃除や換気といった管理が必要です。
管理を怠ると、倒壊や火災のリスクが生じ、特定空家に指定される可能性があります。
また、空き家といえども、所有者には固定資産税や都市計画税が課されます。
そういったデメリットを解消するための選択肢としては、売却がおすすめです。
空き家を売却すれば現金が手元に入り、管理する手間やコストも不要です。
兄弟がいれば、実家に住んだり管理をしたりといったことについて相談や分担ができるでしょう。
しかし一人っ子で以下のようなケースは、実家を売却して処分するのがおすすめです。
実家が遠方にある
空き家として所有する場合、月に1回は現地に出向いて管理をおこなう必要があります。
しかし実家が遠方にある方にとっては、現地までの交通費や宿泊費がかさみます。
したがって、実家が遠方にある方は、空き家として所有するより売却したほうが良いでしょう。
維持費の負担が大きい
先述したように、空き家を所有すると、だれも住んでいなくても固定資産税や都市計画税が課されます。
また、空き家は急速に劣化が進むため、損傷箇所があれば修繕しておかないと台風や地震で倒壊する恐れがあり危険です。
定期的な管理が難しい場合は、空き家管理サービスに委託することも可能ですが、費用がかかります。
そういった維持費の負担が大きい場合は、売却することをおすすめします。
活用する予定がない
そもそも、将来実家に住んだり活用したりする予定がない場合は、税金や維持費を払い続けるのは無駄な出費です。
不要な空き家にお金をかけるより、売却して現金化したほうが良いでしょう。
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一人っ子で遠方に住んでいる方や将来活用する予定がない方は、実家を売却するのがおすすめですが、相続するか迷われている方もいらっしゃるでしょう。
売却せずに相続する場合、どのような状況になるのかを知ったうえで検討したいですよね。
そこで次に、一人っ子が実家を相続する際の注意点について解説します。
実家を売却せずに相続する場合は、以下のようなことに注意が必要です。
どういうことなのか、上記の注意点について順番に解説します。
親の遺産を相続すると、相続人に対して相続税が課されます。
相続税は、相続した遺産の総額をもとに計算されますが、その負担を軽減するための基礎控除が設けられています。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で計算することが可能です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続人が多ければそれだけ基礎控除額が高くなります。
言い換えれば、一人っ子の場合、兄弟がいるケースに比べて基礎控除額が少ないため、相続税が高くなります。
一人っ子は遺産を分ける兄弟がいないため、取得できる遺産の割合は被相続人の配偶者と1/2ずつです。
兄弟がいれば、子が相続する分を平等に分けるのが基本であるため、取得できる財産は減ります。
そのため、一人っ子は相続で揉めることがないと思われがちですが、被相続人の配偶者と仲が悪いケースでは、相続トラブルに発展する場合もあります。
たとえば、遺産を使い込まれたり、相続放棄を求められたりするケースもあるため注意が必要です。
兄弟がいる場合は、法定相続分に沿って分割するのが基本ですが、実家に住みたい場合は実家を相続する、もしくは売却して現金化するなど、遺産分割協議で話し合うことができます。
前章でも解説しましたが、とりあえず空き家として所有する場合でも、兄弟がいれば管理を依頼したり税金の支払いを分担したりなども可能になるでしょう。
しかし、一人っ子の場合、そういった相談をする相手がいないため、負担が大きくなります。
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では、相続した実家を手放す選択をした場合、どのようなことに気を付ければスムーズに売却できるのでしょうか。
そこで最後に、一人っ子がスムーズに実家を売却するために知っておきたいポイントについて解説します。
名義が親のままになっている実家を、相続人が売却することはできません。
したがって、実家を売却する場合は、相続登記をおこなって実家の名義変更をする必要があります。
相続登記をおこなうためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、相続関係説明図など、さまざまな書類が必要です。
必要書類が揃ったら不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。
一般的には、申請後1週間~2週間ほどで登記が完了しますが、書類に不備があるとさらに時間がかかります。
したがって、実家を相続後すぐに売却したい場合は、早めに申請し、実家の名義を被相続人から相続人に変更することが大切です。
相続した空き家を売却して譲渡所得(利益)を得ると、その金額に対して譲渡所得税がかかります。
この負担を軽減できる特例があり、申請すれば節税可能です。
この特例を「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といい、一定の要件を満たせば、譲渡所得額から最高3,000万円の控除を受けることができます。
一般的な空き家の売却で3,000万円以上の譲渡所得を得られるケースは稀であるため、ほとんどの場合、この特例を利用すれば譲渡所得税がかかりません。
ただし、特例が適用されるのは、相続から3年以内に売却した場合です。
したがって、この期限内に売却したほうが節税になることをしっかり覚えておきましょう。
なお、特例を利用するためには、売却した翌年に確定申告をおこなう必要があります。
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不動産売却にかかる費用とは?費用相場や利用できる控除を解説
一人っ子で、遠方に住んでいる方や将来活用する予定がない場合は、相続した実家を所有するより、売却して現金化するのがおすすめです。
もし売却せずに空き家として所有し続けると、管理義務が発生し、さらに固定資産税・都市計画税と維持費がかかります。
実家を売却して譲渡所得を得ても、相続した空き家の売却時に利用できる特例があるため、実家が不要な場合は相続してから3年以内の売却を目指しましょう。
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